空き家率は全国平均13.5%、つまり7軒に1軒は空き家状態です。
群馬県の空き家率は14.4%、桐生市は17.%が空き家状態です。
空き家率 | 住宅戸数 | 空き家戸数 | |
全国平均 | 13.5% | 60,630,000戸 | 8,200,000戸 |
群馬県 | 14.4% | 855,800戸 | 123,100戸 |
桐生市 | 17.3% | 55,600戸 | 9,630戸 |
平成24年度 群馬県空き家実態調査結果報告書によると、県内の空き家率は16.6%で全国9番目の数値(全国平均13.5%)である。昭和38年には5,300戸(1.6%)が平成25年は約150,100戸(16.6%)に増加している。少子高齢化を一因とすると考えられるが、我が故郷桐生市は県内12市トップの17.3%となっている。
㈱ふるさと回帰総合政策研究所の提言「地方『空き家』の活用に向けて~桐生市「空き家の市外オーナー・アンケート調査より~」に記載のある桐生市の空き家の現状によると、全国的に人口減少社会を迎えた今日、群馬県桐生市においても、出生率の低下をはじめ若年層の恒常的な市外流出などの要因により、昭和50年をピークに急激な人口減少が進行しており、直近の国立社会保障・人口問題研究所の試算によると2040年には桐生市の人口は80,000人を割り込むと推計されている。
また、桐生市は総面積に対する可住地面積の割合が28%と限られており、しかも、空き家が1万件を超えているため、その有効活用が急務となっている。総務省の「住宅・土地統計調査」によれば、桐生市の空き家は平成10年に6,300軒であったが、平成20年の調査時点では11,000軒を超え、増加の一途をたどっている。住宅総数のおよそ20%が空き家になっている状態にある。
このような状況下において、桐生市では人口減少に歯止めをかけるための施策の一環として、「空き家・空き地バンク」など空き家・空き地を有効活用するための施策を実施してきているが、より大きな成果を生むために、それらを有効活用するための各種の方策を見出すことが急務となっている。
1、住宅総数と総世帯数
昭和38年に総世帯数が総住宅数を上回っていたが、昭和43年には逆に総世帯数を総住宅数が上回った。昭和43年以降、総世帯数と総住宅数の差が広がり、総住宅数が総世帯数を大きく上回るようになった。
平成25年には、総住宅数903,000戸、総世帯数754,100世帯となり、総住宅数が総世帯数を148,900戸上回る状態であった。
2、空き家数と空き家率
空き家数、空き家率は増加を続けている。昭和38年は空き家数5,300戸、空き家率1.6%であったが、平成25年には空き家数150,100戸、空き家率は16.6%となった
空き家の内訳は、「賃貸用の住宅」の割合が最も大きく49.8%である。
また、平成25年の全国平均空き家率は13.5%であり、空き家率の大きい順で群馬県は全国で9番目である。
※二次的住宅とは、ふだん人が住んでいない住宅で、転勤・入院などのため居住世帯が長期に渡り不在の自宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅である。
空き家対策特別措置法【特定空き家】の定義
①「空き家等」が倒壊等、著しく保安上危険となる恐れがある状態。
②「空き家等」が著しく衛生上有害となる恐れがある状態。
③「空き家等」が適正な管理が行われない事により
著しく景観を損なっている状態。
④「空き家等」が、その周辺の生活環境の保全を図るために放置する
ことが不適切である状態。
※「空き家等」とは「使用されていない建物」と「その敷地」
空き家の管理が不十分だと、老朽化が加速します。そんな時に、東日本大震災のような大きな地震が起これば、老朽化した建物は倒壊する恐れがあり、近くに人がいれば破片が当たり怪我をする可能性がありますし、最悪の場合下敷きになってしまう恐れもあります。更に、周囲の住居へ被害を与えてしまう事も考えられます。
空き家は、基本的に人が出入りしない為、犯罪者の標的になりやすく放火・空き巣などの被害に遭う恐れがあります。また、人を連れ込む場所に利用され、犯罪の温床になってしまうことも考えられます。
このように、防犯面から見ても空き家の管理不足は問題が多いとされています。
適切な空き家管理を怠ると、雑草や庭木が伸び放題になってしまいます。不法投棄の可能性も増えます。結果として景観が著しく悪化し、ご近所からのクレームの原因となり、状況が悪化するとご近所トラブルに発展する恐れもあります。
また、荒れた庭には害獣や害虫が住み着いてしまう可能性もあります。
なぜ、空き家ができてしまうのでしょうか?
その背景には、家の相続問題や、核家族の増加などが関係していると言われています。例えば、相続をしたが空き家から遠く離れた場所に住んでいるので、空き家の管理をする事ができない、という事も多いようです。
また、処分するのが困難な場合もあり、解体費が高く付いてしまったり、解体することで、固定資産税が高くなったりするので、空き家を処分できないという問題に直面してしまうこともあります。
他にも相続人が誰なのかわからない、住人が老人ホームに移住し残った空き家が管理されない、相続者が七回忌までは解体しないとこだわりを持っている。というように様々なケースがあります。
現在日本で空き家が増えている大きな原因は「空き家を管理することの難しさ」と「空き家を処分することの難しさ」で、これからも増え続けていくと考えられています。