住宅を管理する責任


2017年4月17日「読売新聞より」

住宅は、建てて終わりというものではありません。建てた後は、それを管理するのが所有者の責任となります。また、建物そのものだけでなく、敷地内のものについても責任が生じます。一番わかり易いのが庭木の管理です。民法では、その敷地内からはみ出ている庭木の枝などを、所有者に切除させることが出来るという内容の記述があります。また住宅そのものはもちろん、庭木やブロック塀の管理が不適切な結果、他人や隣家に損害を与えてしまうと、それに対しての賠償責任が発生します。
平成26年施行された秋や特別措置法では、それらを更に具体的にしたもので、空き家の管理者、所有者は周辺の方々に迷惑をかけないように適切に管理を行わなければいけないと定められました。
ただ、自分ですべての管理を行うのは大変なことですから、当社のサービスをご利用される方も増えてまいりました。

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